「子ども若者表現応援基金」規約
第1章 名称および事務所
(名称及び事務所)
第1条 この基金は、子ども若者表現応援基金といい、運営を子ども若者表現応援基金運営委員会が行います。
第2章 設立趣旨・活動
(設立趣旨)
第2条 この基金は、不登校を体験した子ども若者の表現活動を応援するための基金です。表現分野としては、文字(文学)、美術工芸、ビジュアル、映像、音楽・演劇などジャンルを問いません。子ども・若者本人が自由に表現した作品を応募していただき、審査の上、資金的・精神的に応援するための基金です。私たちは、表現することにより、経験・感情・思いが形となり、自己発見や自己解放の機会となると共に、作品化する過程そのものが成長や喜びをもたらし、人間の生の充実に役立つと考えます。また、表現を作品として発表する機会が拡大することは、不登校を生きる子ども若者への社会の理解や共感の拡大、多様な育ちを受けとめる社会の価値観の拡がりに確実に寄与すると考えています。そうした動きが、不登校への社会の否定的なまなざしを変え、あとから続く子ども若者をも勇気づけ、元気づけることになるという効果も生みだします。こうした表現活動に対する応援基金があることで、不登校を体験した子ども若者たちの創作意欲が高まり、やりたいことをみつけ、豊かな創作活動が拡がることを期待し、「子ども若者表現応援基金」を設立しました。
(活動)
第3条 設立趣旨に則り、表現活動の募集をします。
第4条 募集頂いた、表現活動を審査の上1年間に5件程度の資金的応援を行います。
第5条 1年ごとに表現活動の発表会を開催します。
第3章 応募要項および審査
(応募条件)
第6条 不登校経験や学校以外の学び(オルタナティブ教育を含む)で、育ってきた子ども若者を対象とします。(年齢は39歳以下。)
第7条 個人及び、個人をベースとしたグループの作品に対して応援することを基本とします。
第8条 1件のお申し込みに10万円程度の資金的応援します。
第9条 発表会に作品の発表並びに、制作者の参加が可能な方を対象とします。
第10条 応援基金により作成した作品を子ども若者表現応援基金ホームページに公開(ステージ発表による表現の場合には発表会での様子を動画にて公開)することに同意いただける方とします。
第11条 著作権の侵害に当たらない制作を条件とします。
第12条 途中で制作活動辞退の場合には、速やかに事務局に申し出ていただきます。
第13条 作品または発表の機会に「子ども若者表現応援基金助成」と何らかの形で明記していただきます。
(審査基準)
第14条 設立趣旨に沿うもので、応募要項を守り、かつ表現として秀れ、社会的にも有意義と認められるもの。
(審査について)
第15条 応募作品の審査については第17条にある、子ども若者表現応援基金運営委員会で行います。
第4章 組織および運営
(代表)
第16条 子ども若者表現応援基金運営委員会運営委員長を代表とします。
(運営)
第17条 子ども若者表現応援基金の運営および、応募作品の審査メンバーは次の通りとします。
特別委員長 1名
運営委員長 1名
運営委員 5名
(運営会議)
第18条 子ども若者表現応援基金運営委員会は運営会議を置き、総会の設立方針に基づいて活動の計画・実行・運営を行います。
(事務局)
第19条 子ども若者表現応援基金運営委員会に事務局を置き、この会の運営に必要な事務および会計を担当します。
第5章 会計
(会計)
第20条 この基金は、代表の奥地圭子が受賞した「毎日社会福祉顕彰」の賞金100万円ならびに創設時寄付200万円、計300万円を原資としてスタートします。
2 この会の経理は、運営会議において議決された方針に基づいて行われます。
3 この会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
第6章 規約の変更
第21条 子ども若者表現応援基金の規約を変更する場合は、運営会議の議決によります。
第7章 雑則
(個人情報の取り扱いについて)
第22条 子ども若者表現応援基金の応募で頂いた個人情報については、応援基金の連絡にのみ使用させていただきます。
制定 2019年 3月9日